三沢駅周辺整備についての思わぬニュースが飛び込んできました。
2020年2月18日付の東奥日報によると、
三沢市が進めている青い森鉄道三沢駅西口駅前広場整備のバス乗降場屋根の建設において、
同市のある担当業者が市から契約解除を宣告されたそうです。
さらにはそこに畳みかけるかのように、
何と違約金までもを請求されたことが明らかになりました。
実に気の毒なものですね。
なお、担当業者はその事態を不服として、
青森県建設工事紛争審査会に調停を申し立てたようです。
調停とは、第三者が対立している両者の間に入って争いを鎮静化・解決することです。
なので、この場合は青森県建設工事紛争審査会という団体が第三者となって、
三沢市と工事の担当業者間の抗争を抑えることになるということですね。
それにしても、青森県建設工事紛争審査会という団体自体初めて聞きましたが・・・
一方、そもそもこの抗争はどのようにして起こったのでしょうか?
これまでの経緯を簡単にまとめてみると、
2019年3月:バス乗降場屋根設置にあたり三沢市と建設業者が契約・締結
2019年7月:業者「部材が工期内に入手できない」➜契約を解除された
2019年9月:契約解除の不服を青森県建設工事紛争審査会に申請
2019年12月:三沢駅西口広場整備のバス乗降場屋根の設置を検討するも、軟弱地盤を理由に追加工事を行うことが判明
2020年3月:市側から違約金を請求されたことが判明
概ねこのようなエピソードですね。
つまり・・・
業者が契約解除されたことを機に不服を申請➜反発する形で市が違約金請求
といった具合でしょう。
さらに軟弱地盤が判明したことも理由かもしれません。
では、気になる違約金はどの程度請求されたのでしょうか?
東奥日報によると、
市から請求されている違約金というのが、
契約金の10分の1に相当する1254万円だそうで、
担当業者はこの違約金の取り消し&損害賠償も働きかけているようです。
また当時の工事担当者は、
「市側から誘導される形で不本意ながら契約を解除したのに、違約金を請求されるのは不当」
と主張し強く反発しています。
私自身、イマイチこういう契約解除に伴う違約金請求の法律については知りませんが、
確かに違約金請求という措置に踏み切ったことに関しては、
やや乱暴な印象がありますね。
まあ、ようは期限内に建設資材の調達をするというノルマに対し、
業者がそれを守れなかったことで、
三沢市から罰みたいなものを下されたということです。
もはや気の毒としか言いようがありません()
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